宅地建物取引業とは
宅地又は建物について下記の行為を業として行うものをいいます。
1.宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
2.宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと。
免許の区分
宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。
国土交通大臣免許・・・二つ以上の都道府県に事務所がある場合。
都道府県知事免許・・・一つの都道府県に事務所がある場合。
免許の有効期間
免許の有効期間は、5年間です。したがって、引き続き業を営む場合には、免許の更新手続きが必要です。
ポイント
法人の場合は、事業目的に宅地建物取引業を営む旨が登記されていることが必要となります。