本文へ移動

測量業登録

測量業者登録とは

元請・下請に関わらず、下記の業務を行う場合には、測量業者の登録を受けなければなりません。
 
 基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院の行うもの
 
 公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
 
 基本測量および公共測量以外の測量
基本測量及び公共測量以外の測量 基本測量又は公共測量の測量成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量(小道路もしくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定めるものを除く。)

登録の有効期間

登録の有効期間は5年間です。したがって、引き続き登録を受けようとする場合には、登録の更新手続きが必要です。
TOPへ戻る