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建設業許可

建設業とは

元請・下請を問わず、建設工事の完成を請負う営業のことをいい、この建設工事は、工事内容により29業種にわけられています。

許可を受けなくてもできる工事(軽微な建設工事)

 建築一式工事以外の建設工事
1件の消費税及び地方消費税を含む請負代金が500万円未満の工事
 
 建築一式工事で右のいずれかに 該当するもの
1.1件の消費税及び地方消費税を含む請負代金が1,500万円未満の工事
2.請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事。(主要構造部が木造+延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するもの)

<請負代金についての注意点>
1.1つの工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は、各契約の請負代金の額の合計額となること。
2.注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となること。

大臣許可と知事許可

国土交通大臣許可・・・二つ以上の都道府県に営業所がある場合。
都道府県知事許可・・・一つの都道府県にのみ営業所がある場合。
 
建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、日本中どこでも行うことができます。

許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、許可の更新手続が必要です。
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