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産業廃棄物処理業許可

産業廃棄物処理業許可とは

産業廃棄物処理業許可は収集運搬業と処分業にわけることができます。産業廃棄物の収集運搬又は処分を業として行おうとするものは、その区域を管轄する都道府県知事又は保健所設置市長の許可を受けなければなりません。
 
<注意>
収集運搬の場合は、産業廃棄物を積み込む場所(排出先)と降ろす場所(処分先)の両方の都道府県知事等の許可が必要です。

収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物の積み降ろしを行う場所を管轄する都道府県知事等から受けたもので、許可の有効期間は5年間です。
 

処分業許可

産業廃棄物を処分することを業として行う際に必要となる許可のことで、中間処分と最終処分があります。中間処分とは焼却・破砕・中和等により減量化、安定化させることをいい、最終処分とは埋立等により産業廃棄物を処理することをいいます。
 
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